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スタッフコラム

2021.02.14

耐震改修工事のすすめ

こんにちは。

あまりにブログを更新していなかったので、メンバーに責められ肩身の狭い思いをしている泉です(;^_^A

ブログのネタに困っている中年を尻目に新人さんは、サクッとブログを更新、、、大雪だった年明けに写真を撮っておけば良かったなと今更ながらに悔やんでいますwww

 

前置きはさておき、先日耐震改修工事の講習会に参加して参りました。

耐震改修工事は、各自治体で補助金の対象となる工事です。

加えて所得税も控除され、さらに固定資産税も減額される工事ですので、中古住宅のリノベーションを提案するキドリヤにとって、そして何よりリノベをご検討されるお客様にとってもメリットのある工事です。

ただ耐震改修工事は、建築士の知識と経験が必要で、かつ非常に手間のかかる工事です。

費用もそれなりにかかりますが、規模によって補助金の額も変わってきます。

 

そこで(私自身もまだまだ勉強しなければいけない身ではありますが、)中古住宅において耐震改修工事をするメリットについてさらにご説明しておきますね。

 

その前に、木造住宅における耐震基準と国の方針について少しだけ触れておきます。

建築基準法における木造住宅の耐震基準は、一般的に1981年(昭和56年)5月以前の『旧耐震基準』と、1981年(昭和56年)6月以降の『新耐震基準』とに区分されています。

さらに2000年(平成12年)の改正により、補強金物の仕様化、耐力壁の配置バランスの具体的な検証法(4分割法、偏心率)が規定されました。

 

以上のことから、中古住宅を選ぶ上で(耐震面から築年月だけに注目するなら)ポイントが2つあるということです。

1981年(昭和56年)と2000年(平成12年)です。

法改正がなされると、建築当時は適法に建てられた建築物でも、中にはその改正された法令に適合しないケースも生じます。

このような建築物を既存不適格建築物といい、そのまま増改築をしなければ改正後の法令に適合させる必要はありませんが、増改築を行う場合(規模にもよる)は増改築を行わない部分も、原則として改正後の全ての法令への適合が義務付けられていました。

この義務が耐震補強を行いたくてもできないひとつの要因となっていました。(耐震補強以外の工事にも費用と手間がかかるため)

ただ日本は地震大国です、、、、

国としては何としても既存住宅の耐震補強を進めたいわけです。

そこで、2005年(平成17年)6月、既存不適格建築物に対する規制を合理化し、耐震補強を行う場合、構造、増改築の規模等に応じて、一定の基準を満たせば、建築物全体を現行の建築基準法全てに適合させることは、必ずしも必要なくなりました。

そして更に補助金や税制優遇などによって耐震補強工事のハードルを下げたわけです。

 

少し専門的な話が続きましたが、お客様にとっての耐震補強のメリットを簡単にをまとめると、、、、

➀古い住宅でも地震による倒壊のリスクを下げ、安心して住める。

②昭和56年(1981年)5月以前の建物であれば補助金の対象となる。

③住宅ローン控除、固定資産税などの優遇が受けられる。

※補助金の額は各自治体や工事の規模により異なりますが、新潟市で最大で160万くらいです。

 

つらつらと書き連ねましたが、要は『住宅購入費用を抑えたくて中古住宅の購入を考えたけど、耐震的に不安だな』なんて考えたお客様に、ぜひお奨めしたいしたいのが耐震改修工事なんです。

キドリヤでも耐震改修工事パックをご用意しております。

費用の目安は延床面積30坪でおよそ160万円です。

補助金を上手に利用して、税制優遇を受ければ場合によっては実質お得になるケースもあります。

(と、、、、このブログを書いている矢先に大きな地震がありました(゜o゜))

 

久しぶりにのブログ更新でしたが、今回のブログは読みごたえのある内容に致しました。

キドリヤの中年、泉でしたm(__)m

皆様のご来店を心よりお待ちしております!!!

 

昭和56年以前の建物でも安心してお住まい頂けるご提案ができるように、キドリヤスタッフ一同日々奮闘中ですので、、、、

新潟で中古住宅|物件探し|リフォーム・リノベーションするならKidoriya 

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